9. 電車運賃の身体障害者割引について
この春から全国的に各鉄道会社が運賃の改定を行いました。三重県内を走る近畿日本鉄道も令和5年4月1日から旅客運賃の改定を実施しています。今回は、近鉄・JRの身体障害者割引についてご案内します。
近鉄・JRとも、第1種身体障害者が単独または介護者と乗車する場合、ともに5割の割引を受けることができます。割引となるきっぷの種類は、普通乗車券、普通回数券、定期乗車券です。但し、身体障害者の方と介護者の方には、同一区間の乗車券の購入が条件で、割引となる介護者の方は1名です。
第1種、第2種の身体障害者が、お一人で利用される場合は、JRで片道100km、近鉄で101km以上の乗車の場合、5割の割引を受けることができます。近鉄からJRに乗り継いでの合わせた距離ではないので、注意が必要です。あくまでも一つの鉄道会社が運行する距離が100km以上の場合、割引の対象となります。近鉄・JRとも、割引乗車券を利用するときは身体障害者手帳・療育手帳が必要ですので携行してください。割引のきっぷをお求めの際は、係員のいる窓口で、身体障害者手帳を提示し購入してください。
きっぷの購入は、乗車のたびに、手帳を提示し購入しなくてはなりません。近鉄では、「特別割引用ICカード」という、あらかじめ身体障害者手帳の内容を申請し申込すると、そのまま利用できるICカードを発行しています。(「株式会社スルッとKANSAI」が発行する、第1種身体障害者の方とその介護者の方を対象とした割引運賃が適用されるプリペイド式ICカードです。お一人の申込みに対し、本人用カードと介護者用カードの2枚が1セットで発行されます。)
このカードを利用するときは、本人用カードと介護者用カードを一緒に利用することが条件です。お一人での利用は近鉄線内での乗車駅から降車駅までの乗車キロ数が100キロを超える場合のみ利用できます。申込み費用、発行費用は不要です。近鉄の窓口で「申込書」と「特別割引用ICカード手帳確認届(新規申込用)、その他必要書類を「株式会社スルッとKANSAI」に郵送すると発行されます。確認書は、本人の手帳であることの確認および必要な手続きの後に渡されるので必ず本人が身体障害者手帳を持参し、近鉄の窓口で手続きを行ってください。三重県内で申し込みができる近鉄の対応駅は、桑名駅、四日市駅、白子駅、津駅、伊勢中川駅、宇治山田駅、鳥羽駅、名張駅です。カードは申込みから概ね3週間程度で届きます。
特別割引用ICカードは、年1回「継続利用確認」の手続きが必要です。自宅に継続利用確認手続きのハガキが誕生日月の約90日前に届きますので、内容確認しハガキを返送してください。駅の窓口での継続利用手続きも可能です。