5. 視覚障がい者の白杖携行について
「はなしょうぶ」を毎月購読されている皆さんは、普段歩行時に白杖を常に使用されている方が多いと思います。白杖を使って歩行をされる方、シンボルケーンとして利用されている方は、外出時には必須です。ただし、最近白杖を持ち始めた方、もしくは白杖を持っているが使用をしていない方は、白杖をそれほど意識せず、持たないことを選択し外出する方もいらっしゃるかもしれません。
主に白杖の役割は、「安全の確保」「歩行に必要な情報の収集」「周囲への注意喚起」です。視覚障がい者の白杖の携行については、道路交通法に規定があり、第14条(目が見えない者、幼児、高齢者の保護)第1項は、以下のような規定となっています。
「目が見えない者(目が見えない者に準ずるものを含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。」
また、第14条第5項では、「高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。」とあります。これらの規定により、白杖を持つことで視覚障がい者の皆さんが、保護されることとなります。もちろん介助者と二人で歩行をされている方も、道路を通行する際には、白杖を持つことが必要となります。
視覚障がい者が白杖を携行せず、車や自転車、人とぶつかってどちらかが怪我をした場合、過失を問われる可能性もあります。そういうことを防ぐためにも必ず白杖を携行することが非常に重要です。スマホを見ながらの歩行、イヤホンを付けての歩行、自転車に乗りながらのスマホ操作、正直、街でよく見かける光景です。自身の身を守るためにも、白杖を持って出かけるようにしましょう。



