2. 補装具の購入等に要する基準額の一部改正について 厚生労働省告示により、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」が改正され、視覚障害者安全つえ、眼鏡(矯正用、遮光用、弱視用等)が含まれる補装具の基準額が見直されました。新基準は令和6年4月1日より適用されています。 今回の改正では、補装具の製作に必要な原材料費、流通経費等の現状を踏まえた基準額に改正されているとのことです。 詳しくは、お住まいの市町福祉課にお問い合わせください。次の記事『合理的配慮の提供が義務化』を読む前の記事『図書館からのお知らせ』を読むはなしょうぶの目次に戻るトップページに戻る