2. 令和6年4月1日「改正障害者差別解消法」が施行
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
(1)合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
①知る
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
内閣府では事業者をはじめ国民の皆様に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて、一層のご理解を頂くことを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開し、事例動画などで分かりやすく説明しています。
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
②調べる
障害者差別解消に関する事例データベース
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについ て、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障害種別などに応じて検索できます。
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
③障害者白書(毎年刊行)
政府が講じた各分野の障害者施策や取組について紹介しています。
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/index-w.html
担当:内閣府 政策統括官(政策調整担当)付
障害者施策担当
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
03-5253-2111 (代表)