1. マイナンバーカードについて
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受けていただく際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(以下、マイナ保険証)に移行し、皆様の保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認が基本となります。
一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。これに加えて、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障がいがある方など)は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
資格確認書は、交付対象の方にご自身が加入している医療保険者から無償で交付されます。申請不要で交付される方(交付にあたっての手続や申請が必要ない方)は、マイナンバーカードを取得していない方、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)で、現行の健康保険証の有効期限内に申請不要で交付されます。今後もマイナ保険証をお持ちにならない方には、資格確認書が更新・発行され、再申請の必要はありません。また、後期高齢者の方(後期高齢者医療制度の被保険者)には、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方には申請によらず資格確認書が無償で交付されます。そのため当分の間、申請は不要です。
申請により交付される方は、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)やマイナンバーカードを紛失・更新中の方です。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や介助者などによる代理申請が可能です。詳細やご不明な点は、ご自身が加入している医療保険者にご確認ください。
2024年12月2日以降、保険者の異動があれば現行の健康保険証は新たに発行されなくなるため、マイナ保険証をお持ちにならない新規加入者などについては随時、資格確認書が交付されます。
なお、マイナ保険証への移行に伴い、皆様には保険者より「資格情報のお知らせ」(A4書面。資格情報部分は紙製カード)が順次送付されます。こちらは、ご自身が加入する保険資格をご確認いただけるものです。「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療は受けられませんのでご注意ください。(デジタル庁のホームページより)