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三重県視覚障害者支援センター

1. 障害者の様々な情報格差解消へ 新法成立

 5月19日(木曜日)、障がい者が健常者と同じように日常生活や災害時に必要な情報を得られるよう、情報格差の解消を目指す「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が成立しました。新法の成立を受けて、全日本ろうあ連盟、日本視覚障害者団体連合、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、全国盲ろう者協会の4団体が声明を発表しましたので、掲載させていただきます。

(4団体声明から抜粋)

「私たち4団体は、視聴覚に障害のある当事者として、2022年5月19日(木)、衆議院本会議において『障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法』が全会一致で成立したことを心より歓迎したいと思います。

(中略)

 これまでも、障害者に関する法律やその施策の中で、意思疎通支援について触れられてきていますが、単独で『情報アクセシビリティ』を取り上げる法律ができたことは、私たちの情報・コミュニケーションを豊かにしていくための大きな一歩となると確信しています。

 今回の法律では、私たちが情報を『受け取る』だけでなく『発信する』際も、自分がその手段を選択できることや、誰もが同一内容の情報を同一時点において情報を取得できるようにすることが基本理念に据えられました。社会が考える『障害者の状況に合わせた情報の提供』だけでなく、情報取得や利用の手段においても、障害当事者の望む形を保障することが必要であり、これらが担保されてはじめて『アクセシビリティコミュニケーション』という人権が行使できるのだ、と改めて明記されました。

 また、国や地方公共団体の責務にとどまらず、事業者の責務(努力義務)や国民の責務、国・地方公共団体・事業者等の相互の連携協力や、当事者等の意見の尊重も明示されたことで、アクセシビリティ保障やバリアフリー対応は、障害当事者の努力や歩み寄りではなく、社会にその対応責任があることをはっきりと示していただきました。

 情報・コミュニケーションは、私たちの尊厳や人権が保障され、私たちが社会参加をするために欠かせない権利です。この法律の理念を推進し、具体的に実現していくためには、関係者一同が団結し、運動を進めていくことが重要になってきます。

新たに設けられた第10条『法制上・財政上の措置等』を根拠に、すべての障害者に対する情報アクセス権の保障を前進させ、各種政策やあらゆる場面での合理的配慮に結びつくよう、引き続き関係の方々のご支援をいただきながら、真の社会参加と平等を目指し活動を続けていきます。」